■認証証明書の管理
■証明書内容
管理体系認証証明書の情報は、必ず正確で、曖昧があってはいけない。普通は、下記の内容を含む。
a) 証明書名称;b) 証明書番号;c)証明書獲得組織の名称、住所;d)認証依拠の管理体系認証標準と(又は)
その他引用書類の番号とバージョン;e)認証範囲(場所毎と相応認証範囲は、必ず一つ一つ対応すること);
f)多場所の組織について、証明書上又は附属書類の中に明確に証明書獲得場所毎の名所、住所、及び関連する
過程を明記する(異なる状況がある場合);g)最初交付期日、本回交付期日及び証明書の有効期間の開始と終
h)了年月日中盛公司の総経理の書名;i)会社のロゴマーク、名称、住所、サイトと印章;j)認証体系マーク。
■証明書形式
管理体系認証証明書は、中国語、英語という2種類形式を用いるが、英語書類内容に関して紛争が生じた場合、
中国語書類内容を基準とする。
■認証証明書番号の規定書式
同一組織に対して実施した同一管理体系について、一つの認証証明書番号を付ける。
認証証明書番号は、認可登録番号、年度番号、標準コード、当年発行証明書の累計順番と添字により構成され
ているが、書式は下記の通りである。
AAA YYYY Q1 XXXX R0 L(M、S) -B
(認可登録番号)(年度番号) (標準コード) (順番) (添字1) (添字2) (子証明書番号)
a)AAAは、認可登録番号を表すが、通常は001。b)YYYYは、証明書交付年度を表すが、例えば、2011,……c)Q1
は、管理体系認証依拠の標準又は規範のコードを表す。d)XXXXは、中盛公司が当年に発行した証明書の累計
順番を表すが、例えば、0001,0002,……e)R0 は、初回認証又は再評定再発行番号を表すが、初回認証はR0
で、第一回目再評定再発行はR1で、第二回目再評定再発行はR2である、……f)Lは、組織規模を表すが、大型
組織はL(認証範囲内従業員人数が1000 人以上の大型組織)で、中型組織はM(認証範囲内従業員人数が51~
1000人の中型組織)で、小型組織はS(認証範囲内従業員人数が50人及びその以下の小型組織)である。g)Bは
、多場所組織の子証明書登録番号を表すが、同一組織の認証範囲が多場所、また子証明書の交付が必要とする
場合、認証証明書番号の後ろにダッシュと順番を付ける。例えば、—1(—2,—3,…)。
■PSC適合性検査証明書の番号付与の方式 PSC適合性検査証明書の番号付与の方式は認証証明書番号の方式では
なく、次のとおりです。「年度番号-受理方式-状態区分-検査種類-順番」の8桁の数字とアルファベットの
組合とする。
年度番号 例: 「13」とは、2013年。
受理方式 「Z」とは、申請者が直接寧波中盛に申請した件
「S」とは、製品安全協会から渡した申請した件
状態区分 「F」とは、受理中の状態。「C」とは、証明書が発行した状態。
検査種類 「1」とは、第1号検査。「2」とは、第2号検査。
順番 例:「001」とは順番番号は001。
例:13ZF2001
13 Z F 2 001
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
2013年 直接申請 受理中 第2号検査 001番の申請
例:13SC2003
13 S C 2 003
2013年 SG経由申請 適合証明書発行 第2号検査 003番の申請
有効期限内に再発行をする場合、認証証明書番号中の認可登録番号、年度番号、順番と認証の有効期限は変更
なく、再発行期日を明記すべきである。証明書取消の後、原認証証明書番号は、廃止され、その他用途に使用
しない。証明書番号の年度と証明書に累計順番は、每年に中盛公司の総経理が証明書を承認発行した期日を始
めとする。
■管理体系認証証明書の有効期間は三年で、証明書獲得組織は、必ず中盛公司の監督検査を受けることで、中
盛公司の要求、そして中盛公司が印刷・発行した『審査監督合格通知書』を獲得した場合、当該証明書を続け
て使用することができる。
■各類管理体系認証証明書は、偽造防止措置を取るべきである。
■証明書の写しは、法律効力がない。■証明書の印刷・配布
中盛公司の総経理が管理体系証明書を承認した後、製品認証管理部は、(当日に)認証証明書番号の規定によ
り証明書番号を付け、そして2営業日内に証明書内容確認書類の写しを市場部体系証明書製作部署に交付すべ
きである。市場部体系証明書製作部署は、2営業日内に相応の管理体系証明書の制作を完成する。証明書制作は
、品質を保証し、証明書内容のミス率(非人為要素を含まず)は、5‰以内とする。証明書制作が終わると、証
明書制作人員は1営業日内に委託側に通知すべきである。委託側が証明書を獲得する場合、同時にそれに『認証
証明書と認証メークの使用管理規定』を配布すべきである。
■証明書の再発行
未妥当的な保管により、証明書の紛失を招いた場合、証明書獲得組織は、中盛公司に証明書再発行申請を提出
することができるし、同時に中盛公司の関連出版物又はサイトに紛失届けを出すべきである。
製品認証管理部は、証明書獲得組織からの証明書再発行申請書(原本)、紛失届け(原本)を受取って、間違
いないことを確認した後、再発行申請を受理する。
製品認証管理部は、1営業日内に証明書再発行申請企業に料金請求書を交付する。
製品に認証管理部の確認により送金された後、1営業日内に『体系認証証明書再発行/副本増加承認流れ書』及
び関連資料を市場部体系証明書製作部署に送付する。市場部体系証明書製作部署は、2営業日内に新証明書を証
明書獲得企業に再発行し、関連記録と書類保管とする。
■証明書ミスの修正
製品認証管理部品質管理部は、証明書内容修正申請の受理を担当し、そして回収した誤った証明書原本を『証
明書変更承認表』と一緒に市場部体系証明書製作部署に交付する。証明書獲得組織により証明書のミスを招い
た場合、中盛公司の認証技師が『証明書変更承認表』を記入するが、財務部が関連費用を納付したことを確認
した後、製品認証管理部の責任者により承認される。中盛公司の内部原因により証明書ミスを招いた場合、中
盛公司の認証技師が『証明書変更承認表』を記入して、無料にするが、製品認証管理部の責任者により承認さ
れる。市場部体系証明書制作部署は、『証明書変更承認表』を受取ってから1営業日内に委託側に修正後の証
明書を領収するように通知し、受取った誤った証明書原本を記録し、半期毎に行政部に移行して、行政部の関
連人員により誤った証明書の廃棄を担当する。
■証明書の有効期間内に、製品認証管理部は、証明書獲得組織の管理体系認証証明書とマークの使用に対して
監督を実施するが、証明書が誤用/濫用されたことを見つけた場合、中盛公司は是正措置を取るべきである。
証明書が誤用/濫用された主な形式は、下記の通りである。
a) 証明書を誤って使用又は証明書範囲外の体系に誤用された場合。
b) いかなる資料の中で、証明書に対する不正確な宣伝があり、管理体系認証証明書と関連文字、記号を利用
して認証証明書範囲外の管理体系、製品又はサービスが認証を獲得したとミスリードした場合。認証結果を宣
伝する場合、中盛会社の名誉を損害し、認証制度を損害して大衆が認証に対する信任を失わせた場合。
c) 許可無しに証明書を使用した場合。
d) センターの承認無しに、勝手に証明書内相を変更した場合。
e)証明書が偽造、修正、貸与、賃貸、譲渡、転売、一部掲示、一部複製された場合。
以上の状況を発見した場合、発見した部署により『認証証明書誤用/濫用の調査処理登記表』を記入して、認
証部の責任者によりセンター指導者に報告して承認された場合、措置を取る。
以上の状況を見つけた場合、中盛会社が取る是正措置は、下記の通りである。
a) 証明書の誤用/滥用会社に『認証証明書誤用/濫用の処理通知書』を交付して、是正を命ずる
b) 『認証と証明書の授与、維持、更新、拡大、縮小、一時停止、取消の自動失効管理規程』により当該証明
書を一時停止又は取消する。
c) 必要な場合、関連法律により当該企業の法律責任を追究する。
証明書獲得組織の証明書が取消された場合、製品認証管理部は、下記の行動を取るべきである。
a) 取消通知書を証明書獲得組織に送付する。
b) 認証証明書を回収し、市場部体系証明書制作部署に交付して統一に廃止する。
c) そのマーク廃止を監督する。
d) 処理状況を書面報告書と作成する。
■証明書獲得組織が証明書を使用する権利と義務
1)認証証明書の有効期間内に、認証証明書を正確に使用する権利がある。
2)認証証明書は、書類、サイト、認証を通過した仕事場所、販売場所、広告と宣伝資料の中又は広告宣伝等商業活動に展示されるが、管理体系認証証明書と関連文字、記号を利用して認証証明書範囲外の管理体系、製品又はサービスが認証を獲得したとミスリードしてはいけないし、認証宣伝結果は中盛会社の名誉、認証制度を損害して、大衆が認証に対する信任を失わせてはいけない。
3)証明書獲得組織は、有効な管理体系認証証明書が覆う領域と業務範囲内で、下記の文字叙述方式により、認証証明書の関連情報を書類、サイト、認証を通過した仕事場所、販売場所、広告と宣伝資料の中又は広告宣伝等商業活動及び製品の外部包装(製品の最終採用者の手までに入れないが、例えば、製品運送の大包装ボックス)に展示することができる。
例えば:「本組織(又は企業)中盛製品測定会社の****管理体系認証を通過したが、証明書番号はxxxxxである」
a) ****:証明書獲得組織が獲得された相応の管理体系認証名称である。
b) xxxxx:証明書獲得組織が獲得された管理体系証明書番号である。
4)企業は、証明書有効期間内に『認証証明書と認証マークの使用管理規定』により合理的に認証マークを使用する権利がある。
5)その他事業場と個人から本組織が認証証明書を使用することを妨害する行為に対して、中盛公司に告訴を提出することができる。
6)証明書獲得組織は、きちんと証明書を保管して、紛失、損害しないようにする。証明書獲得企業は、証明書紛失、損害を見つけた場合、再発行申請を提出することができる。
7)証明書範囲内の管理体系の安定運営を保証する。
8)認証証明書使用と管理制度を確立して、認証証明書の使用状況を事実通りに記録し、書類保管をする。
9)証明書獲得組織は、証明書範囲内の管理体系の安定運営を確保すべきである。管理体系範囲内の製品品質、環境、安全等に重大変化又は重大事故/事件が生じた場合、即時に認証機構に報告し、そしてその調査又は監督検査を受けるべきである。調査前及び監督検査の不合格者は、当該証明書を使用してはいけない。
10)証明書獲得組織の認証範囲に変化(特に認証範囲縮小の場合)がある場合、即時に全ての関連広告材料と公開宣伝資料を修正して、認証範囲変化後の新たな認証証明書を提供すべきである。
11)証明書を偽造、修正、貸与、賃貸、譲渡、転売、一部掲示、一部複製してはいけない。
12)証明書獲得組織は、時間通りに認証費用を納付して証明書を獲得又は維持する。
13)証明書が中盛公司により一時停止、取消又は抹消された場合、証明書獲得組織は、中盛公司の要求により証明書を中盛公司に返納し、そして同時に書類、サイト、認証を通過した事業場所、広告と宣伝資料での認証証明書展示及び文字叙述を停止し、関連認証情報を広告宣伝等商業活動に用いることを停止する。
■認証マークの使用要求
■PSCマークデザインの詳細
PSCマークのデザインの詳細は上記の図面のとおりで、同じ比率によって拡大や
縮小はできるが、著しい場所で表示とする。(pic1)
■寧波中盛産品検測公司の略号:JS
■申請したPSCマークと登録検査機関名は次に示すマークを表示することとする。
本連合マークのデザインの詳細は上記の図面のとおりで、同じ比率によって拡大
や縮小はできるが、著しい場所で表示とする。(pic2)
(pic1)
(pic2)
■本連合マークの使用要求
1)PSCマークの使用は日本消費用製品安全法及び関係省令により使用とする。中
盛公司は英語略号の連合マークの所有権を持っている。認証を獲得した事業者は
本規程の要求によって認証の有効期間に限って中盛公司の認証マークを使用でき
る。認証を獲得した事業者は、中盛公司の認証マークを使用する権力を持っても
譲渡してはいけない。中盛公司は認証を獲得した事業者のマーク使用状況に対し
て監督する。
2)認証を獲得した事業者は中盛公司に対して、本規程によってマークの使用要
求を守って使用することを、認証範囲以外で中盛の認証マークを使用しないこと
を保証する。
3)認証を獲得した事業者は製品の著しい箇所でPSCマークを表示し、管理台帳を
作成とする。
4)認証を獲得した事業者は適合証明証で表示された事業者名称、または中盛公
司が承認した名称で認証マークを使用とする。
5)認証を獲得した事業者は文房具、オフィス用品、宣伝用品、ホームーページな
どで正確的な宣伝媒介で中盛公司の認証マークを使用することができる。方式は
例えば、印刷、画像、ハンコ(ハンコは試験室、検査機関の認証マークに限る)
6)認証の資格が一時的に停止された事業者は停止期間では中盛公司の認証を獲
得に関する宣伝を停止し、文房具、オフィス用品、宣伝用品、ホームーページな
どでのマークの使用を停止とする。
7)認証資格が撤収、取り消し或いは認証範囲の縮小にされた事業者は、撤収、
取り消し、縮小になった日付から撤収、取り消し、縮小の認証に関する全ての中
盛公司と関係がある文房具、オフィス用品、宣伝用品、ホームーページなどの宣
伝を回収、廃止、削除とする。
8)認証資格の期間になったと、事業者は新しい認証資格を獲得していない場合
に、継続的に中盛公司の認証マークを使用してはいけない。
9)認証資格を持つ事業者が中盛公司の認証マークによって法的訴訟になった場
合は、速やかに中盛公司に通知とする。中盛公司は訴訟の要求によって訴訟を参
加するか、第三者に依頼して訴訟を参加する権力がある。和解、取り下げ等の場合は、中盛公司の書名的な承諾をもらうとする。
■中盛公司の認証マークの誤使用と乱用の処置
1)盛はあらゆる事業者や個人が中盛公司の認証マークの誤使用、乱用、偽造使用の行為に対して、警告、停止、
撤収や訴訟を含めて処理する権力を持つ。
2)停止や撤収(廃止を含む)された認証をもらった事業者は、引き続いて中盛公司の認証マークを使用した場合
は、中盛公司はその事業者に対してその行為での全ての損失と他の法的責任を追求する権力を持つ。
3)認証を獲得した事業者は認証マークによって他の事業者との訴訟になって、中盛公司に通知しない場合に、或
いは中盛公司の名誉や経済的に損失を起こした場合には、中盛公司は認証の資格を取り消しとする。更に、法律に
よって事業者に損失の賠償を要求する権力を持つ。
4)上記認証を獲得した事業者は1)と3)に発生した損失を賠償とする。賠償の範囲は、下記の内容を含むが、それ
を限らないとする。中盛公司が前項の処置を行う費用、各種の罰金や賠償金、裁判機関や他の訴訟機関に要する訴訟費用など。